(公社)福井県緑化推進委員会
〒910-0336
福井県坂井市丸岡町楽間15字27番地の1 福井県総合グリーンセンター内
特定公益増進法人の認定を受けています
(社)福井県緑化推進委員会は、所得税法施行令第217条第3項(ウ)及び法人税法施行令第77条第3項(ウ)に掲げる特定公益増進法人の認定を受けています。
特定公益増進法人へ寄付した場合の税法上の特典
- 所得税法施行令第217条第3項(ウ)の個人の寄付金
- 寄付金額から5,000円を引いた額と総所得金額の40%に相当する額のいづれか低い額が損金算入出来ます。
- 法人税法施行令第77条第3項(ウ)の法人の寄付金
- 通常の寄付金の損金算入限度額〔(基本金×0.25%+所得金額×2.5%)÷2〕の2倍まで損金算入できます。